令和2年4月改正 技術職員の評価方法について

経営事項審査には技術職員の人数や資格に応じて加点となるシステムを採用しています。ですが、技術者がどれほど高い技術力を持っていても、加点対象にはなっていませんでした。

そこで、そういった方たちを正当に評価することにより、適正な施工の確保や技術者が能力に見合った賃金を受け取ることができるよう、能力に応じた加点を実施することになります。

技術力(Z) 技術職員数(Z1)の改正

建設キャリアアップ制度でのレベル4、レベル3の建設技能者を評価対象に。

今年4月より本運用されている建設キャリアアップシステムのレベル判定を活用して、優れた技能を有する建設技能者を雇用する事業者を評価する。

<レベル4 = 3点の評価>
建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者について、「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与する。
※技術職員区分「基幹技能者」(評点3点)は、登録基幹技能者を対象。建設技能者の能力評価基準においては、登録基幹技能者をレベル4として判定しており、これと同等の技能を有すると判定されたレベル4の建設技能者を評点3点として評価。
(レベル4として、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者(建設マスター)、卓越した技能者(現代の名工)、安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者等)

<レベル3 = 2点の評価>
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者について、「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与する。
※技術職員区分「2級技術者」(評点2点)は、技能士1級を対象。建設技能者の能力評価基準においては、レベル3として技能士1級の資格を求めているものが対象であることから、これと同等の技能を有すると判定されたレベル3の建設技能者を評点2点として評価。

国土交通省 中央審議会配布資料より引用

これらは、建設キャリアアップシステムに登録していることが前提となっていますので、まだ登録がお済みではない建設業者さんはぜひ登録しましょう!