就業規則は、労働条件(勤務時間や社内でのルール等)や給与制度等をまとめた言わば会社のルールブックです。
従業員を常時10名以上雇用している会社は必ず作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務となっています。
常時雇用している10名には、正社員以外にもパートタイマーやアルバイト、嘱託等の従業員も含まれています。
常時雇用している従業員が10名以下の場合は、作成は義務ではありませんが、作成しておいた方が良いとされています。
就業規則がない=ルールがない会社となります。
どれほど頑張ってもお給料が上がらなかったり、残業が多いのに賃金が支払われないとなると、従業員に不満が出てきてしまうこともあるでしょう。
優秀で辞めて欲しくない人材が辞めてしまうこともあるかもしれません。
反対に、従業員が何か問題を起こし、解雇したいとなっても解雇基準がない為に解雇できないといったこともあるかもしれません。
就業規則があれば、回避できるトラブルが沢山あります。
さらに、経営事項審査では就業規則があることで加点の対象となることがあります!
どのような就業規則だと加点対象となるのか見ていきましょう。
就業規則には必ず記載しなければならない事項があります。
これらは記載が義務となっていますが、他にも任意で記載したいことや補足として記載したいことも盛り込むことができます。
また、給与規定、退職金規定、旅費規程等を別建て(別冊)で作成することもできます。
就業規則の作成に関する詳細は、GOALグループの社労士法人GOALでもご相談を承っております。
※就業規則とは別に、退職金規定を設けている場合には、本文でもある就業規則も必要となります。
経営事項審査では、その他審査項目(社会性等)に「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」という項目がありますが、退職金規定を設けている就業規則はここで「1(有)」を記入することで加点となります。
加点はその他審査項目(社会性等)のW点換算で15点、総合点であるP点に換算すると21点になります。この21点というのは、とても大きな加点ですね!
この21点が加点されることで、ランクが一つ上がるといったこともありますので、あなどれません。
もし、まだ退職一時金制度を導入していない、または、現在の制度から変更を検討しているのでしたら、この機会に就業規則を作成し、経審での加点も社内ルール整備も両方を実現してみてはいかがでしょうか?