監理技術者講習の有効期限について

監理技術者講習の有効期限について

監理技術者とは?

元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。(一般財団法人建設業技術者センターHPより引用)

監理技術者になるには、1級の施工管理技士等の国家資格を持っている、または、10年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験が必要です。※指導監督的実務経験・・・元請として4,500万円以上の工事の現場において、監督的な立場で2年以上の実務経験を積んだ者。

監理技術者の申し込みは、一般財団法人建設業技術者センターで手続きをします。

元請会社の建設工事で現場に配置技術者として勤務する場合で、4,500万円以上の工事では、監理技術者証の交付を受け、さらに、監理技術者講習を受講する必要があります。

監理技術者は、下請会社への適切な指導や監督という総合的な役割を持っているので、同じ配置技術者でも主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。

また、監理技術者証は5年毎に更新申請が必要となり、監理技術者講習も5年毎の受講が義務になっています。

尚、監理技術者証が届く前に講習会を受講することも可能です。詳しくは、こちらをご参照下さい。

監理技術者講習とは?

特定建設業者が工事発注者から直接請負った建設工事を、4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上の下請契約に基づき、工事を施工する場合に、建設業法第26条第2項により工事現場に配置しなければならない監理技術者に、同法第26条第4項の規定により義務づけられている講習です。

※講習修了証の有効期間内であれば、新たに業種を追加された場合でも再受講の必要はありません。

公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置される監理技術者は
「監理技術者講習」の受講が必要です。

建設業法の一部改正(平成18年12月20日、法律第114号)により、平成20年11月28日から公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置する監理技術者も公共工事と同様に「監理技術者講習」の受講が必要となります。
「監理技術者講習終了履歴」の有効期限は受講された日から5年間となります。
なお、建設業法第27条の23第3項に基づく経営事項審査の改正(平成20年4月1日)により「監理技術者資格証」を保有し、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、1点加算評価されることになりました。(一般財団法人全国建設研修センターHPより引用)

講習会は1日で終わり、終了時には試験を受け、完了を証明するラベルをもらいます。

定期的に行われており、5年の有効期限が終わる前に受講して頂くのがこれまでの流れでした。

監理技術者講習改正ポイント

これまでの制度だと、受講日から5年以内に講習を受けることになっていた為、有効期限の直前に受講せざるを得ない状況でした。その為、技術検定の合格発表後の3月、4月に講習会受講者が集中し、満席により受講できない人や現場を離れることができずに受講できない人がいました。

そこで新たに受講日の翌年1月1日から5年以内に講習会を受講すれば良いことになりました。

図で見てみましょう。

(国土交通省 新担い手3法資料より引用)

例えば、令和元年5月1日に講習会を受講した場合、5年のカウントが始まるのは令和2年1月1日となります。そこから5年の令和6年1月1日から12月31日までの間であれば、いつでも講習会を受講することができます。

これであれば、確かに工事が少ない時期を狙って受講したり、受講生が増える2月や3月を避けて受講することができますね。

ですが、この制度になったことにより、年末の受講希望者が増加してしまうことも予想できます。該当の方は早めに受講予約を済ませるようにしましょう。

監理技術者講習を実施している機関はいくつかありますので、ご自身のご都合の良い機関や日程をご確認下さい。

下記のサイトをご参考にして下さい。

一般財団法人全国建設研修センター

一般財団法人 建設業振興基金

株式会社日建学院

総合資格学院

経営事項審査での有効期限について

ここまで監理技術者講習会の改正ポイントを見てきましたが、経営事項審査ではどのような取り扱いになるのでしょうか。

経営事項審査では有効期限が5年という点については変更がないそうです。

どういうことかと言うと、受講日より5年以内に講習を受けていないとダメということです。経営事項審査を受けていて、技術者に加点がついている方は注意が必要ですね。この部分も早めに改正されるといいですね。

建設業界では様々な改正が随時行われております。経営事項審査でもお手続きの際は十分注意が必要ですね。

なかなか情報が追い付かなくて大変という方は、どうぞお気軽にご相談下さい!