2021年6月2日
建設業許可を持っていないと経営事項審査を受けることができず、建設業許可をもっているなら決算後4ヶ月以内に決算報告を提出しなければいけませんでしたね。
建設業許可後にしなくてはいけないこと【決算報告・決算変更・事業年度終了報告編】
国や県では決算報告を提出させることにより、建設業者の営業内容を把握しています。
経審を受ける建設業者にとって決算報告が特に重要になってくるのは以下の3点です。
・決算報告で提出した工事経歴書の内容や業種別の完成工事高がそのまま審査対象になる。
・自己資本や利益額など決算数値にかかる審査は、全て決算報告の財務諸表から算出された数値が用いられる。
・経営状況分析申請では、決算報告と同じ決算書で経営指標の分析が行われ、評点が算出される。
決算報告から経営事項審査までの流れとしては、
①会社の確定申告が完了
②決算から4ヶ月以内に建設業の決算報告を提出
③経営状況分析申請
④経営事項審査申請
となります。
ただし、決算報告後に経営状況分析をしたところ決算報告の訂正が必要となるケースがあります。
決算報告の準備をしつつ、経営状況分析申請を行うとスムーズです。
東京都では、決算報告提出後に受付で経営事項審査の予約を取ることができます。
予約の有無は都道府県により異なりますので、ご自身が経営事項審査を受けたい自治体のHP等で確認をしておきましょう。
③の経営状況分析は国土交通省が定める機関で行います。
現在登録されている機関は10社ありますが、どの機関を選んで申請をしても構いません。
決算報告は決算から4ヶ月以内の提出ですが、経営事項審査を受ける場合、様々な準備が必要になります。
決算が終わったら、早めに必要書類の準備や工事の洗い出し等を進めておきましょう。