今、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっていますね。建設業も輸入品が届かない、現場がストップする等、大きく影響を受けています。
特に売上が減少していまい、下請への支払が止まってしまうということも今後起こるでしょう。
経済産業省をはじめ各関係省庁では、様々な経済対策を打ち立てています。
「新型コロナウイルス感染症資金繰り支援一覧表」経済産業省HPより引用
かなり沢山の支援制度がありますが、自社ではどの支援制度を使えるのか判断するのが難しいですよね。
そこでGOALでは、建設業者さんが使いやすいのではないかと思う支援制度を抜粋してみました。
この給付金は、一定の要件を満たせば国から給付を受けることができる制度です。
資本金10億円以下の、中小企業・個人事業主等が対象となっており、昨年度の売上から50%以上の減少が認められる場合、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受けることができます。
この昨年度の売上から50%以上の減少についての計算の方法は、
昨年度の売上ー(50%の減少があった月x12ヶ月)という方法によります。
例:12月決算の場合
昨年度の売上が1,000万円だった法人が、2019年4月の売上が100万円だったが、翌年2020年4月の売上が40万円に減少
1,000万円ー(40万円x12ヶ月)=520万円
520万円>200万円 200万円の給付を受けることができるということになります。
1,昨年度の確定申告書のうち、第1表(1ページ)と法人事業概況説明書(2ページ)
2,計算の対象とした月の売上台帳等、売上の減少がわかる資料
3,通帳のコピー(法人の場合は原則として法人名義の通帳だが、法人の代表者の個人名義の通帳でも可としています。)
申請は電子申請がメインになるようですが、申請の受付は令和2年度の補正予算成立日の翌日からになります。
対象の法人・個人事業主の方は、早速必要資料の準備をしておきましょう。
持続化給付金制度【中小企業向け】経済産業省HPより引用