2021年6月2日
先日、国土交通省より経営事項審査における変更点が発表されました。
以下の3つです。
3の建設機械の保有状況の加点方法の見直しについて見てみましょう。
まず、加点の対象となる建設機械についておさらいしましょう。
上の表にある建設機械を保有かリースしていれば、経審での加点となります。
これまでの加点は、建設機械1台につき1点でしたが、今年度より1台目から一気に5点の加点になりました。
最大15点というのは変更なしです。
また、これまでは加点対象ではなかった営業用ナンバーの大型ダンプも加点の対象になりました。
これについては、車検証の備考欄の表示番号の後ろに「(建)」と表記されていることが要件になります。